乗り入れ申請施工について
「民有地から道路へ車両が出入りするための出入口の築造工事」いわゆる「乗り入れ工事」は、道路法第24条に基づき、道路管理者への申請とその承認が必要です。
「乗り入れ工事」とは住宅や店舗などの新築に伴い、道路の縁石を取り除き歩道を補強する工事のことです。
ガードレールを撤去したり、歩道や道路を切り下げたくても自由にできるわけではありません。
道路や歩道は公共財産であり、私有物ではありませんので道路を管理している道路管理者に申請し承認を得る必要があります。
現場を調査し、資料の作成や道路管理者との打ち合わせが必要となります。
十分な打ち合わせの後、「道路施工承認書」や「道路使用許可」などの申請を行なってから工事着手となります。
平敷組では、乗り入れ工事の申請から施工まで一貫してご依頼いただけます。
沖縄で乗り入れ工事・歩道の切り下げ工事をお考えなら平敷組にお任せください。お気軽にお問い合わせ下さい。



